こんにちは。マーケティングデザインの柴沼です。
今回は「補助金を活用してお得に販促活動を行う方法」についてご案内いたします。新型ウィルスの流行で多くの方々が従来の方法とは異なる集客活動に取り組んでいることと思います。特に外出機会が減った今、インターネット上からの集客経路の強化に力を入れている方も多いのではないでしょうか。HPの更新・ランディングページ(集客用ページ)の作成など費用がかかることも多いかと思います。大規模な事業者であればウェブ関連のインフラを整備する金額もさほど負担になりませんが、小規模事業者であれば金銭的な負担も、その整備にかける労力の負担も大きくなってきます。
そこで中小企業庁より交付されているのが「小規模事業者持続化補助金」です。小規模な事業者に限定して、販売販路の拡大や業務効率化の取り組みを支援してくれます。本記事ではこの補助金について紹介していきます。
このブログの最後には、補助金の問い合わせフォームもございますので、何かございましたらそちらがお問い合わせ窓口になります。
目次
- どんな補助金?
- 補助対象となる条件は?
- どういった取り組みに使用できる?
- いくらくらい補助してくれる?
- いつ申請する?
- 申請のポイント
1. どんな補助金?
この補助金を簡単に説明すると「小規模事業者」が「経営を持続していくための取り組み」に対して交付される補助金です。
公募要領には下記のように書かれております
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”本補助金事業は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。”
”小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、 賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。”
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つまり、今後長く事業を続けていくための販路拡大の取り組みを支援する補助金です。
では小規模事業者とはどのような事業者が該当するのか、またその中でどのような費用にこの補助金を適用できるのか、次項で詳しく説明していきます。
2. 補助対象となる条件は?
対象は商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」および、一定の要件を満たした特定非営利活動法人です。
補助対象となる小規模事業者に該当するかどうかは「法人形態」と「従業員数」の2点です。
①法人形態について
補助対象となりうる者 | 補助対象とならない者 |
・会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)・個人事業主(商工業者であること)・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※) |
・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者 (個人の林業・水産業者についても同様) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・NPO法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業届を出していない創業予定者 ・任意団体 等 |
参照:小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】 P.32
※特定非営利活動法人の要件は下記の通りです。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を 行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと
また「常時使用する従業員の数」は20人以下となります。
②従業員数について
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
①②の要件を満たしていれば補助金の申請を行うことが出来ます。
また小規模事業者であっても次のケースに当てはまる場合は申請が出来ません。
「令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>」または「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)
言い換えると、一度採択されたら10か月間は次の申請が出来ない、ということになります。
対象者に関する詳細は公募要領の30ページ「2.補助対象者」の項に記載されております。
3. どういった取り組みに使える?
補助金はただもらえるだけでなく「経営を持続するために必要な取り組み」にかかった費用に対して支払われます。
具体的には下記のような取り組みに支払われます。
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①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
- (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
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②の広報費がポイントです。集客に必要なHPの更新・ランディングページの作成も対象となります。
新しい販路を築き上げるためにも、当該補助金が役立ちます。
また感染防止対策についても補助対象となります。この場合は「事業再開枠」という別枠による応募となります。
この「事業再開枠」のみの申請は出来ませんので注意が必要です。
検討している取り組みが補助対象に該当するかどうか気になる場合は37ページ「4.補助対象経費」項で細かく記載されていますので、こちらを参考にするといいでしょう。(感染対策については、62ページ以降に載っています)
4. いくらくらい補助してくれる?
基本は「補助対象経費の2/3」となります。ただし上限は50万円です。
(⇒ 補助対象経費が75万円を超える場合は50万円となります)
※感染症対策は定額支給となります。
参照:小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】 P.5
条件により上限額が異なりますので、補助金をしっかり活用したい場合には要綱をしっかり確認しましょう。
上限が追加される主なパターンは下記の通りです。
ケース | 上限額の増加 |
「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた 小規模事業者 | 上限額が100万円に引きあがります。(補助対象経費は2/3です) |
法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主 | 上限額が100万円に引きあがります。(補助対象経費は2/3です) |
感染症対策の取り組み | 事業再開枠により50万円補助されます。※一般型も合わせて申請している必要があります。 |
クラスター対策を必要とする施設である場合 | 感染症対策の取り組み経費にさらに50万円の上限を追加 |
複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の 場合 | 「1事業者あたりの補助上限額 × 連携小規模事業者等の数」になります。ただし1,500万円が上限となります。 |
参照:小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】 P.47
5. いつ申請する?
本補助金の申請のタイミングは年間4回あり、今年度はあと2回申請が出来ます。
第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
申請書類の準備にかかる時間もありますので、申請は余裕をもって行うのがおススメです。
6.申請のポイント
補助金は税金から賄われる予算であり、支払われる上限が決まっています。そのため要件を満たせば必ず貰えるわけではなく、支払うに値するかどうか審査があります。また税金を使って事業を行いますので、いくつか制限が生まれます。
■重点的に支援される事業者
例えば支援対象についても下記のように重点的に支援する対象が明記されています。
・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、原則50万円を上限に補助(補助率:2/3)するものです。
・また、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、
①新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
②賃上げに取り組む事業者
③計画的に事業承継に取り組む事業者
④経営力の向上を図っている事業者
⑤地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等
⑥過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。
・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
■申請書類の準備
申請書類の準備も必要です。公募要領の8~29ページに提出書類が載っていますが、初めて書類を作成する場合には書き方に戸惑うこともあるでしょう。さらに申請内容がいかに必要な取り組みであるかを伝えることも重要です。
例えば”補助事業の効果”などは単に「新しい広告を出して新しい顧客を獲得できる」と記載するのではなく、HP・ウェブ広告の実施することでどれくらいの集客が見込まれ、従来の方法と比較すると費用対効果がどの程度向上するのか、といったことを明記することで具体的に伝わります。
■事業における制限
「作成したHPを5年間は使用し続ける必要がある」「関係書類を5年間保管する」「補助事業終了後から1年後に状況報告を行う」など、補助金が交付されたあともやらなくてはならないことがあります。
■申請に合格するためには
補助金の申請書類は厳しくチェックされます。例えば登記簿謄本に記載してある住所と実際の事務所の住所が異なっていたり、漢字の書き間違いなどでも不合格になることがあります。
特に公式書類に記載されている事柄とは矛盾がないようにすることが大事です。
・会社情報に矛盾はないか
・誤字、脱字はないか
・自由記入欄も埋めたか
・申請する費用に補助対象外の事業が含まれていないか
など、申請書類に不備がないかしっかりとチェックしましょう。
また申請書が一通り作成出来たら、郵送前に一度提出先に直接持っていき、書類不備がないかチェックを受けることも出来ます。
申請書類に不安がある方には、このチェックを受けることをお勧めします。
最後に
事業を進める上で、補助金を活用すべき制度です。この機会に補助金を活用して集客強化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
また補助金申請には共同申請という手段があります。
「うまく申請できるかだろうか?」「労力がかかるのでは?」「期待していたほど補助してもらえないなんてことは?」など不安に思うことがありましたら、是非マーケティングデザインまでご相談ください。